2010年06月26日

ワールドカップと土方達 2

それで、ボウシン(責任者?)が怒号をあげていると推測された。
 周囲を見ると、他にも3人ほどの土方がいて、そのうちの
     若い奴は、赤ら顔で気分が悪そうだった。
ボウシン おまえも帰れ。
     そんな状態で仕事に行けないだろ。
若者   うぃーす
 若者は帰ってしまった。
 ボウシンはかなり怒っているが、他の
     土方&自分
を現場まで連れて行かなければ行けない。
 しかも、予定時間をかなりすぎているらしいのだ。
仕方が無いので、私が声を掛けてみた。
私    近くなら乗せていきましょうか?
ボウシン ?・・・までなんだけど・・
私    混んでいるので30分位ですね。
     かまいませんよ。
ボウシン お願いします。
ボウシン おまえら、乗せて貰え。
土方達は無言で乗り込む。
 ワールドカップの影響はここにまで来ているようだ。
もちろん、私は、何らかのネタになることで
     自分にメリットがあるかもしれない
事をアテにしてだ。
(行きの話とかは、後日、何らかの形でストーリーに組み込みます。今回はこれでおしまい。)
posted by 潜入者 at 11:08 | Comment(1) | TrackBack(0) | 独り言

2010年07月02日

土方とワールドカップ3

 ワールドカップでパラグアイに日本が負けた次の日の朝の話。
私がコンビによると、前のボウシンが電話で怒号をあげている。
ボウシン 眠い?いい加減にしろ。
     また休むのか?
     運転どうするんだ。
     他に人がいるんだぞ。
と例のごとく、
     運転手が休むようだ。
私    この前の所なら、乗せていきますが・・・
ボウシン すみません。お願いします。
とこの前と同様の結果に・・・
 私自身、夜中まで起きていたし、
     日本中、眠い人は多かっただろう。
 土方達は、
     日給月給なので給料日の次の日
とかは、休む人が多いそうだ。
 もちろん、信頼を無くすが、
     もともと、土方達に信頼は無いそうだ。
休むときの手配も
     ボウシンとしての腕らしい。
 因みに私の職場でも、眠い人が多く、
     残業無く、定時に一斉に帰って行った。
 この時の話も、どこかで誰かが教えてくれたように
     文章に組み込む予定です。
posted by 潜入者 at 00:26 | Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言

2010年07月19日

アドワード

 最近パソコン等でこのブログを見ている人は、
     右のGoogleアドセンスの所
に私の
     ブログの広告が出ている
のを気づく人がいると思う。
 先月、Googleから
     アドワーズ5000円無料券
が送られてきたのでそれを活用しているのだ。
 現時点で実際の効果があるかは、
     7月分のブログ解析で証明されるだろう。
 因みにかかった金額は、
     登録料500円。
     初期アドワーズ料金1000円~
     (とりあえず1000円入れました。)
     無料チケット5000円
の合計6500円分の広告分が掲載される。
 アドセンスもこれで、収入アップされれば、こちらとしてもやった甲斐があるという物だが・・・
 因みにアドセンスの料金はこの
     ブログのサーバー料とかに使用しています。
そんなに儲けは無いのですが、
     ブログ料が出る限りは続けます。

posted by 潜入者 at 16:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言

2010年09月20日

生活保護者に「夏季加算」冷房費を上乗せ支給への記事を読んで

 最近、生活保護の優遇が気になる。
(元の記事)
 長妻昭厚生労働相は14日の記者会見で、熱中症による死亡者が相次いだことを受け、
      生活保護受給者に、冷房費など夏場にかかる光熱費
の相当額を「夏季加算」として、上乗せ支給する考えを示した。

 長妻氏は「熱中症で亡くなる方が相次ぎ、
      猛暑が人命にも大きな影響を及ぼす
ことを踏まえ、期限を決めて(受給者の)実態を把握する」と述べた。

 生活保護受給者には現在、11月から3月にかけて暖房費の光熱費などに充てる冬季加算を上乗せして支給。地域により金額は異なり、青森市では単身世帯で月約2万2千円となっている。

 厚労省は、今後、有識者研究会で具体的な議論を進める方針。

以上の事により、
      冬期に加え夏期にも特別加算金
が与えられる事になる。
 噂によると大阪の生活保護受給率は、
      10人に1人
暑くてもエアコンを買えない低所得のサラリーマンもいる中で、この様な優遇が通ってしまうのでしょうか。
posted by 潜入者 at 14:45 | Comment(1) | TrackBack(0) | 独り言

2010年09月23日

シートベルト装着義務について1

通常、運転者本人のシートベルトの装着義務は、道路交通法第71条の3で定められています。しかし、但し書きがある。
 
 ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(以下が法的根拠である。)
 法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三  自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四  法第四十一条の二第一項 に規定する消防用車両(次項第三号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六  郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第六号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

ブログ内の記事
posted by 潜入者 at 09:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言