2008年09月01日

札幌市が手配師に 2

ところで、生活保護だが、根拠は、
         日本国憲法第25条

日本国憲法 第25条は、日本国憲法第3章にあり、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。
条文
1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
これにより、
         国が生活に困窮するすべての国民
         に対し、その困窮の程度に応じ、
         必要な保護を行い、その最低限度
         の生活を保障するとともに自立を
         助長することをいう。
よって、国又は、地方公共団体は、
         生存権に基づき、保護をしなければ
ならないが、
         個人の不正受給の問題

         公共団体側の財政不足

         厳しくなっている状況である
と思われる。
posted by 潜入者 at 08:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言
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